弊社に審査書類をご提出いただく際のお知らせ
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医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(2020年10月1日施行)
今般、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、改正法により、保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられます。
告知要求制限の規定は2020年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。
つきましては2020年10月1日より、ご本人様確認書類としてご提出いただきます被保険者証の写しは被保険者等記号・番号等をマジックで黒く塗りつぶす等、予め該当情報が確認できないようにマスキングしたうえでご提出くださいますようお願い申しあげます。
参照:日本商工会議所HPより抜粋
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について
https://www.jcci.or.jp/200708kokuchiyoukyuseigen.pdf
2020年9月30日
レジデントファースト株式会社
以上